要介護者が増加している現在、お口の中の清掃(口腔ケア)は高齢者の健康を 維持するうえで非常に重要な行為だということは今や社会常識になっています。 口腔ケアによって、口腔疾患や関連する全身疾患の予防・進行抑制が期待できます。 正しい口腔ケアの知識と技術を習得することは、要介護者にとっては気持ちもスッキリして明るくなることや、嚥下機能の維持・回復、誤嚥性肺炎の予防といった身体的な疾患の予防には欠かすことができません。 この資格は要介護者が「最後まで自分のお口で食べる」ことの意義を学び、要介護者のQOLの向上を目標にしています。 介護現場では「口腔ケア」に熟知した介護者の育成、家庭内介護においては介護する方の負担軽減と、介護される方の快適な生活に必須の資格内容です。 介護施設に従事される方を始め、家庭内でお身内を介護されている多くの皆様が この資格を取得されることをお勧めします。
「口腔ケア」は介護予防には欠かすことができません。「介護口腔ケアは」介護現場で「口腔ケア」の知識を活かして要介護者のセルフケア支援を正しく行うための知識の習得を目的とする資格です。
「口腔ケア」とは、口腔の衛生管理により、口腔のもつ働きを健全に維持し、口腔の疾患を予防することをいいます。 口腔ケアは、狭い意味では「口腔の清掃」という意味で使われてますが、広い意味では「(全身も含めた)疾病予防、健康増進、リハビリテーション」という意味でも使われます。例えば誤嚥性肺炎の予防や摂食嚥下機能の回復なども口腔ケアとして捉えられています。
「障害のある人及び介護が必要になった人(介護を受ける人)とその家族」のために、心と体の負担を軽くする目的で行う「口腔セルフケアの支援」及び「口腔清掃を中心とした口腔ケア」を介護口腔ケアの定義としています。 介護口腔ケアにおいては。介護を受ける人を受容し、傾聴と共感でコミュ二ケーションをとることを骨子としています。
要介護者が増加している現在、正しい口腔ケアを受けることで、清潔が保たれ、気持ちが明るくなります。また、嚥下機能の維持・回復、誤嚥性肺炎の予防といった身体的な疾患の予防としても、正しい口腔ケアの知識と技術が欠かせません。
介護口腔ケア推進士とは、口腔ケアの骨子を理解し、介護の基本となる心構えと技量を身に付け、介護を受ける側のQOLの向上を支援する人です。
医師法第17条・歯科医師法第17条及び、
保健師助産師看護師法第31条の解釈について(抜粋)
以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び、保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。(中略)
②重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること。
185ページに記載