本年度改訂が行われる、口腔ケアに関する介護報酬とサービスの内容です。
「口腔衛生管理体制加算」の対象サービスの拡大!!
1、このサービスは歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に
口腔ケアに係る技術的助言及び指導を評価した加算です。今までは認定介護3施設
が算定できましたが、今回新たに居住系サービスが加算の対象になりました。
2、新たに加算の対象になった施設は以下のとおりです。
・特定施設入居者生活介護(介護保険の指定を受けた有料老人ホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(介護保険の指定を受けた小規模有料老人ホーム)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
3、口腔衛生管理体制加算 ⇒ 30単位/1人/月
「口腔衛生管理加算」の充実!!
1、サービス対象施設は
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(小規模特養ホーム)
・介護老人保健施設(老健)、
・介護療養型医療施設(療養病床)
・介護医療院(新設)
2、口腔衛生管理加算 <現行>110単位/1人/月 ⇒ <改定後>90単位/1人/月
3、算定要件等
・口腔衛生管理体制加算が算定されている場合
・歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った
場合
・歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術
的助言及び指導を行った場合
・歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔に関し、介護職員からの相談等に必要に応じ対
応した場合
当協会では加算の研修会も随時行っております。
研修会のご案内はHPで随時行っております。