「介護口腔ケア推進士」検定試験 一般社団法人 総合健康支援推進協会
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介護報酬改定で口腔ケアの評価の見直し(1)

本年4月から介護報酬が改定されましたが、施設の口腔ケアについてもいくつかの点が見直されました。速報ではお伝えしましたが、分かりにくい点もあるので新しい単位数などについて説明します。

1、今回の算定は介護保険施設での改定

 厚生労働省は、施設における口腔ケアへの加算の考え方を、これまでの栄養管理主体の加算算定様式ではなく、「口から食べる楽しみ」の支援を行うように方針を変更しました。したがって、今回の改定は下記の表にあるように「施設の口腔ケア取り組み」を行うことで算定できます。今回の改定では変更点や名称変更が多かったために、居宅系サービスとの関係について、市町村にも問い合わせが入っているようですが、居宅系サービスは対象になりません。

ただし、国は「居宅介護でも口腔ケアは重要であると認識している」(厚生労働省老健局の見解)と述べ、次回以降の介護報酬では新設等見直される可能性があります。現在居宅での口腔ケアは、通院困難な要介護者等に向けた歯科医師による訪問歯科診療や歯科衛生士が口腔ケアにあたっています。また、デイサービス等では、口腔ケア・口腔リハビリテーションに力を入れている事業所もあります。

 

2、経口移行加算 28単位/日(計画作成から180日以内の期間)

 口から食べる楽しみを再び入居者に味わってもらいたい。従前からあるサービスですが、そのために考えられたのが「経口移行加算」です。算定するには、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員などの専門職が共同して、経管栄養等で口から食事が摂れない入居者の「経口移行計画」をつくり、その計画に沿って管理栄養士または栄養士が栄養管理を行い、言語聴覚士(ST)や看護師によるケアが行われなければなりません。また、栄養マネジメント加算を算定していることが要件です。

 なお、180日を超えても、医師の指示で継続した栄養管理と支援が必要とされるものについては、引き続き算定ができることになっています。

 この項目続く

介護保険法改正における施設別「口腔ケア」の評価

  単位 経口移行加算 経口維持
管理加算(1)
経口維持
管理加算(2)
口腔衛生
管理体制加算
口腔衛生
管理加算
  28/日 400/月 100/月 30/月 110/月
1 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム・特養)
2 ユニット型介護老人福祉施設
(ユニット型特養)
3 地域密着型介護老人福祉施設
(地域密着型特養)
4 介護老人保健施設
(老人保健施設・老健)
5 介護療養型医療施設
6 小規模多機能型居宅介護 × × × × ×
7 特定施設(有料・軽費ホームなどで
介護保険指定を受けた施設)
× × × × ×
8 認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
× × × × ×
9 通所介護(デイサービス) × × × × ×
10 療養通所介護(医療ニーズの
高い人向けの通所介護)
× × × × ×
11 認知症対応型通所介護
(認知症の人向けの通所介護)
× × × × ×
12 通所リハビリテーション(デイケア) × × × × ×
13 訪問介護 × × × × ×
14 訪問看護 × × × × ×
15 夜間対応型訪問介護 × × × × ×
16 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 × × × × ×
17 小規模多機能型居宅介護 × × × × ×
18 看護小規模多機能型居宅介護
(旧複合型サービス)
× × × × ×

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  • 日時 : 2015年6月14日(日)実施
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