「介護口腔ケア推進士」検定試験 一般社団法人 総合健康支援推進協会
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次回改定で、口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算を設定の方向

20141219日の社会保障審議会介護給付費分科会では、20154月から改定される介護報酬に関する取りまとめが行われました。その中では、11月に審議された介護保険施設に入居している人への口腔ケアをより充実させるために「介護保険施設等入居者の口腔・栄養管理」が提案されています。

 今後施設入所者の重症者は、ますます多くなることが予測されます。たとえば4月の改定で、特別養護老人ホームへの入所条件は、原則「要介護3」以上の重度者になります。こうしたことから、施設の摂食・嚥下障害をもつ入所者や食事摂取に関する認知機能が著しく低下している入所者の、口から食べることを支援し充実させる体制作りが必須になります。

改定内容ですが、まず、現行の「経口維持加算」は、加算するためには、造影検査・内視鏡検査(加算1)、水飲みテスト・頸部聴診法などによる誤嚥確認(加算2)を行う必要がありますが、実際に施設入居者への検査はなかなか難しい状況でした。改定案では、加算を現在のスクリーニング手法による評価区分を廃止し、多職種による取り組みのプロセスを評価する方法に変更することが考えられています。

次に、現行の「口腔機能維持管理体制加算」「口腔機能維持管理加算」については、それぞれ「口腔衛生管理体制加算」「口腔衛生管理加算」に名称を変更する予定です。「口腔機能維持管理体制加算」は、歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員への指導(月に1回以上)を行い、口腔ケアマネジメント計画を作成し算定。また、「口腔機能維持管理加算」は、「口腔機能維持管理体制加算」を行っている施設で、歯科医師の指示によって歯科衛生士が、入所者の口腔ケアを月に4回以上行っていることが算定要件でした。

名称を変更することによって、これまでの口腔機能維持はもちろんですが、入所者が「なぜ、食べづらいのか」を考え、検討し、今まで以上に「おいしく食べられる口」を作っていこうとするものです。そのために、医師、歯科医師、歯科衛生士、栄養士・管理栄養士、ケアマネジャー、看護師、介護職、言語聴覚士(ST)などの多職種が協働して、入所者の適切な口腔ケアを積極的に行い、衛生管理を行っていく必要があります。厚生労働省は、食事観察(ミールラウンド)や多職種カンファレンスなどの取り組み例を紹介し、プロセスを重要視し、咀嚼能力などの口腔機能を踏まえた経口維持管理・改善していくことを示しています。

また、「経口移行加算」については、これまでの栄養管理だけでなく、経管栄養から経口による食事摂取へと咀嚼能力などを向上させ、口腔機能を含む摂食・嚥下機能改善を行うケアスタッフの取り組みを評価していきます。名称は「経口移行訓練加算」に変更の予定です。

 現行の算定要件では、「療養食加算」と「経口移行加算・経口維持加算」を併せて算定することができません。しかし、療養食を必要とする入所者の約6割は摂食・嚥下機能が低下しているといわれています。こうしたことから併せて算定することを可能とする予定です。

 このように、医療職と介護職の連携は重要視されており、介護職も口腔ケアに対する知識がますます必要になるでしょう。

 

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